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留学生雇用の注意点      岡本 成史

コンビニエンスストアや飲食店で外国人のアルバイト等が働いているのを目にする機会が増えているかと思います。その多くは,留学生のアルバイトです。近年人手不足へ対応から,外国人アルバイトを雇用する必要性がますます高まっています。留学生を雇用する際に,どのような点に気を付ければ良いのでしょうか。

 

「留学生」は,あくまで教育を受ける目的で来日していますので原則就労不可ですが,生活費を稼ぐ必要がある留学生が多いため,「資格外活動」の許可を受ければ,週28時間まで(学校の長期休業期間中は,1日について8時間以内)であれば風俗営業を除く就労が可能となります。単純労働への就労も可能です。

したがって,事業者は、留学生をアルバイトとして採用する前に、資格外活動許可を受けているかを確認しなければなりません(許可を得ていない場合,不法就労です。)。

これは留学生が保有する証印シール(パスポートに貼付),資格外活動許可書または在留期間が3ヵ月を超える外国人に交付される在留カードで確認することができます。なお,近年,偽造された在留カードが多く出回っているようですので,在留カード等読取アプリ(出入国在留管理庁のサイトなどでご確認ください。)などを利用して,確認されることをお薦め致します。

そして,雇用後は,「外国人雇用状況届出書」を管轄のハローワークに提出し,労働時間が週28時間を超えないように厳密に労働時間管理を行う必要があります。この労働時間の上限には残業時間も含みますので,注意が必要です。

数年前に大手ラーメンチェーンの大阪の店舗で,法定時間(週28時間)を超えて留学生を働かせたなどとして、社長らが出入国管理法違反(不法就労助長罪)の疑いで書類送検されたという事件がありましたが,この事件でも,前記届出をせず,なおかつ上限時間を超過していることを知りつつ就労をさせていたということで,厳しい処分を受けたようです。

 

では,採用時の資格外活動許可の確認と採用後の労働時間管理を厳格に行っていれば問題はないでしょうか。実は,そうではありません。

例えば,コンビニ2店舗でこっそり掛け持ちしている留学生がいた場合,2店舗合計で週28時間までしか就労できません。そうしますと,知らず知らずのうちに上限時間以上就労させているという事態も発生します。また,留学生が,学校を卒業・退学した場合,留学生の身分を失うので、資格外活動許可で就労することもできなくなります。

前記ラーメン店の事件でも,専門学校へ留学していた従業員が,専門学校を除籍された後も飲食店で就労していたことが不法就労とされたとの報道も一部でされていました。このように,知らないうちに不法就労を助長していたという事態も発生し得るのです。

しかも,以前は不法就労と知らずに雇用した場合は処罰されなかった(故意犯)のですが,平成22年以降は,知らないことに過失がない場合を除き、処罰されることになっています(過失犯)。

そこで,留学生を雇用する事業者は,定期的に在留カードだけではなく,学生証原本を提示させたり,申告内容に虚偽がないことの宣誓書や,虚偽が発覚した場合には即刻解雇する等の内容を含んだ契約書を作成するなどの対策が必要になります。

 

岡本 成史