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4週4日の変形休日制について

【問】4週4日の変形休日制を採用し、毎月1日を起算日とした際、29日以降の余りの日については、必ず1日休日を取らせることとなりますでしょうか?

 

【答】労働基準法は、35条1項で「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」としています。これが原則です。

これに対する例外として、同条2項は「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」としており、4週4日の変形休日制の採用が認められています。この4週4日の変形休日制は、起算日から4週間を区切ってこの4週を1サイクルとしていますので、この1サイクル(4週)のうちで4日の休日が与えられていれば、労基法35条違反の問題は生じないということになります。

このように、労基法35条2項は、あくまで起算日から4週毎の各期間(1サイクル)に4日以上の休日が与えられているかについて規制しているものですから、毎月1日を起算日とした際の29日以降の余りの日についてどうしなければならないという規制はしていません。

起算日であるある月の1日からみて4週で1サイクルが終了し、29日・30日・31日という余りの日は、2サイクル目の最初の3日間というに過ぎず、労基法35条2項は、その29日から始まる4週で4日の休日が与えられているか否かという観点でしか規制はしていません。

ですので、29日以降の余りの日(その月の末日まで)に必ず休日をとらせないと、労基法35条2項の違反になるということはないと考えられます。

 

ケア・イノベーション事業協同組合

理事・社会保険労務士 塙 貴夫