消費税インボイス制度について
- 2021.10.12 | コラム
インボイス制度の導入により、仕入税額控除の方式がこれまでとは大きく変化します。
インボイスとは
インボイス制度は、登録を受けた事業者のみがインボイスを発行でき、買手はインボイスを保存している場合に限り仕入税額控除が認められるなど、従来の仕入税額控除の方式とは大きく異なる仕組みです。登録を受けていない事業者からの課税仕入は、原則として、仕入税額控除ができません。
現行の制度では、税抜1,000円の消耗品を購入した際に支払う消費税100円は、自社が売上とともに受け取った消費税から控除できます。そしてその控除後の金額を消費税として国に納めます。このように支払った消費税を受け取った消費税から控除できることを仕入税額控除といいます。現状は売手が登録を受けているかどうかに関係なく控除を受けることができます。
インボイス制度導入後は、消耗品の購入先が登録を受けた事業者でなかった場合、この仕入税額控除ができなくなってしまうのです。仮に100円の消費税を支払ったとしても、売上とともに受け取った消費税から控除することはできません。
このインボイス制度は令和5年10月1日から導入され、同日以後に行われる取引について適用されます。
概要
インボイス制度ですが、正式には適格請求書保存方式と呼ばれます。適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。売手の登録番号や消費税額などの一定の事項が記載された書類や電子データのことをいいます。
【記載事項】
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
- 登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
- 税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
これまでとの違い
現在は、適格請求書保存方式ではなく区分記載請求書等保存方式という制度が適用されています。適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行事業者として登録を受けている事業者のみ発行することができます。区分記載請求書は、登録は関係なく誰でも発行することが可能でした。消費税を納めなくてよい免税事業者への支払いであっても、仕入税額控除を適用することができたのです。また、売手である適格請求書発行事業者は、買手から求められた場合、適格請求書(インボイス)を発行する義務があります。現行の仕組みでは、請求書等を発行する義務はありません。
令和元年10月
~令和5年9月 |
令和5年10月~ | |
税率 | 標準税率10%
軽減税率8% |
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請求書等 | 区分記載請求書等の保存 | 適格請求書(インボイス)等の保存 |
帳簿 | 一定の事項が記載された帳簿の保存 |
ケア・イノベーション事業協同組合
代表理事 税理士 三好茂雄